HOSPITALITY 東京YMCA国際ホテル専門学校 校友会
| HOME | サイトマップ |
校友会について 活動内容 会報ダウンロード 変更連絡・問い合わせ・
メール会員登録 ニュース・お知らせ 委員・支部 リンク集

個人情報保護ポリシー

東京YMCA国際ホテル専門学校校友会の個人情報取扱いに関する規程

<目的>
第1条 この規程は、東京YMCA国際ホテル専門学校校友会(以下「本会」という)が保有する個人情報の取扱いに関し、必要な事項を定めることにより、個人情報の適正な収集、利用、管理及び保存を図り、もって本会における個人の権益およびプライバシーの保護に資することを目的とする。

<定義>
第2条 この規程において「個人情報」とは、本会会員に関する情報であって、本会が業務上取得し、または作成し物のうち、当該情報に関わる個人が識別され、または識別されうるものをいう。
2 この規程において「個人情報管理者」とは本会の会長、副会長、監事、常任委員長、事務局等個人情報を管理する立場にある者をいう。

<責務>
第3条 本会事務局は校友のプライバシー保護に努めなければならない。
2 本会事務局の勤務員であった者は、在職中に知り得た個人情報を漏洩し、または不当な目的に使用してはならない。

<収集の制限>
第4条 個人情報の収集は、本会の活動・運営のための諸業務に必要不可欠な範囲内に限定するものとする。
2 個人情報の収集は、思想、信条および信教の調査を目的としてはならない。
3 個人情報の収集は、当該情報に関わる個人の同意のもと、適正かつ公正な手段により行う。

<利用および提供の制限>
第5条 個人情報の利用は、本会の業務に必要不可欠な別途定める範囲内に限定する。
2 個人情報は、次に掲げる場合を除き、これを情報主体以外に提供してはならない。
(1)本会の業務に必要不可欠な場合
(2)校友本人の同意がある場合
(3)法令に基づく提供依頼があった場合
(4)前項以外に、情報主体以外への提供基準に合致する場合

<適正管理>
第6条 個人情報管理者は、個人情報の安全性および信頼性を確保するため、所管の個人情報の漏洩、滅失、き損および改ざんの防止に関し、必要な措置を講じなければならない。
2 個人情報管理者は、所管の個人情報をその利用目的に応じて最新の状態に保つよう務めなければならない。

<業務の委託>
第7条 個人情報の取扱いを含む業務を学外に委託する場合は、個人情報の保護に必要な事項について、約定しなければならない。

<学外要員の受入>
第8条 前条の規定は個人情報の取扱いを含む業務のために、学外から要員を受け入れる場合について準用する。

<開示の請求>
第9条 校友本人に関する個人情報について、開示の請求をすることができる。
2 前項の請求は当該請求に必要な事項を明記した文書を、情報管理者あてに提出して行うものとする。
3 第1項の請求を受けた個人情報管理者は、当該個人情報を開示するものとする。ただし、開示をしないことに正当な理由があると認められる個人情報については、この限りではない。

<訂正の請求>
第10条 本会会員は、自己に関する個人情報に誤りがある場合に、その訂正を請求することができる。
2 前条第2項の規程は、訂正の請求について、これを準用する。
3 第1項の提供を受けた個人情報管理者は、当該請求に関わる事実を調査・確認し、速やかにこれに応じるものとする。

<施行細則>
第11条 個人情報の当該情報に関わる個人以外への提供基準、個人情報の適正管理に関する指針、当該情報に関わる個人による申立ての手続きなど、この規定の施行細則は常任委員会が定めるものとする。

<規程の改廃>
第12条 この規程の改廃は、常任委員会の議を経て、会長が行う。

附則
この規程は2005年3月1日から施行する。

▲ページTOPへ

 個人情報保護ポリシー Copyright(C)2005 Tokyo YMCA. All rights reserved.