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| ●名 称 | |||
| 第1条 本会は東京YMCA国際ホテル専門学校校友会という。 | |||
| ●事務所 | |||
| 第2条 本会は事務所を東京都新宿区西早稲田2丁目18番12号、東京YMCA国際ホテル専門学校内におく。 | |||
| ●目 的 | |||
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| ●事 業 | |||
| 第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 1 国際ホテル専門学校の発展を助けるために必要な事業。 2 会員名簿、会誌、会報等の発行。 3 会員相互の親睦ならびに研究啓発のための諸集会。 4 その他本会の目的に附帯する事業。 |
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| ●会 員 | |||
| 第5条 本会は次にあげるものを以って会員とする。 正 会 員 国際ホテル専門学校の卒業生。 学生会員 同上の在学生。 特別会員 同上の新旧職員、その他本会の趣旨の賛同するもの。 |
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| ●役 員 | |||
第6条
3 補欠で就任した役員の任期は前任者の残任期間賭する。 4 役員は任期満了後も後任者の就任するまで、その任務を行うものとする。 5 以上の役員のほか、名誉会長、顧問、相談役、名誉会員を置くことができる。 |
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| ●役員の選任 | |||
| 第7条 1 会長、副会長は会員中より常任委員会の推薦を経て総会にはかり選任する。 2 常任委員、会計、監事は会長、副会長協議のうえ、会員中よりこれを指名する。 |
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| ●役員の職務 | |||
| 第8条 1 会長は本会を代表し、会務を統轄する。 2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。 3 常任委員は委員中より委員長を互選し、事業の執行に当たる。 4 会計は正会員及び学校職員より各1名が事務にあたる。 5 監事は本会の経理状況を監査する。 |
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| ●支 部 | |||
| 第9条 1 本会の校友は常任委員会の承認を得て各県又は地域で支部をつくることができる。 2 各支部は支部代表者及び幹事を選任し本会事務局へ連絡する。 3 各支部は必要に応じて随時総会を開催する。 |
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| ●会 議 | |||
| 第10条 1 会議は総会、常任委員会及び支部代表者会とする。 2 総会並びに支部代表者会は会長が招集し、議長はそのつど選任する。 3 総会は2年に1回これを開く。但し必要に応じ臨時に開くことができる。 4 常任委員会は必要に応じて常任委員長が招集する。 5 支部代表者会は会長又は、2支部以上の要請によって開くことができる。 |
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| ●議決方法 | |||
| 第11条 会議の議決方法は出席者の過半数によりこれを決する。可否同数の場合は議長の決するところによる。 | |||
| ●総 会 | |||
| 第12条 総会には次の事項を附議する。 1 事業計画 2 収入、支出予算及び決算に関する事項 3 役員の選出に関する事項 4 重要規定の制定及び改廃に関する事項 5 その他会長が必要と認める事項 |
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| ●常任委員会 | |||
| 第13条 常任委員会は常任委員と会計をもって構成し、次の事項を附議する。 1 総会に附議する事項 2 本会の事業運営に関する事項 3 総会の議決で委任された事項 4 その他会長が必要と認める事項 |
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| ●支部代表者会 | |||
| 第14条 支部代表者会は会長、副会長、常任委員、会計監事及び各支部代表者3名をもって構成し、次の事項を附議する。 1 総会に附議する事項中、重要な事項 2 本会は第10条5項により、総会の代えることができる。 |
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| ●経 費 | |||
| 第15条 本会の経費は次の収入をもってあてる。 1 会 費 2 寄付金 3 その他の収入 |
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| ●会 費 | |||
| 第16条 本会の会費については総会において定める。 1 正 会 員 年額 2,000円 2 学生会員 年額 1,000円 |
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| ●会計年度 | |||
| 第17条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。 | |||
| ●施行細則 | |||
| 第18条 1 本会則は総会の議決によりこれを改廃することができる。 2 本会則に必要な細則は常任委員会で議決を経て会長がこれを定める。 3 3 本会則は2006年11月21日から施行する。 4 本会則について、下記の各項に該当にするときは除名する。 イ. 本会の名誉を汚す行為のあった時 ロ. 本会の統制を乱した時 |
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| 1977年6月24日 改 訂 1987年6月26日 改 訂 1991年6月14日 改 訂 1996年6月13日 改 訂 2006年11月21日 改 訂 以 上 |
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